交通事故/後遺症認定への対応

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交通事故/後遺症認定への対応

交通事故の被害にあったとき、後遺症認定のとき、弁護士によるご相談へ。

『身近におきる可能性がある交通事故』『怪我が治らなかった場合に問題になる後遺症の認定』
相手方(自分側)の保険会社の見解が納得いかない、法的に適正なものかチェックしてほしいなど、まずはご相談ください。弁護士が問題点をチェックし、代理人となって相手と交渉します。

★『交通事故』は弁護士による相談へ

☆交通事故に遭ったら・・・
警察への連絡や任意保険会社への連絡、病院への通院など、やることがたくさんあると思いますが、「弁護士への相談」を忘れないでください。最終的な過失割合や賠償額について、弁護士がチェックし、助言します(交通事故に関する初回相談は無料です)。
☆保険担当者からの治療打切りの連絡がありましたが・・・
相手方保険会社が一方的に支払いを打ち切っても、治療の必要性がまだあると考える場合には、主治医と相談のうえ、治療を継続し、いったん治療費を立替払いしたうえで、後に相手方に請求することは可能です(治療は必要かつ相当な範囲で行われる必要があります)。
☆相手方保険会社から示談額が提示され、免責証書が送られてきましたが・・・
相手方から提示される示談額は、本来支払われるべき額よりもかなり低額であることが多いです。免責証書に署名・押印する前であれば、その額は交渉により変わります。本来の額とどれくらい違うのか、免責証書にサインする前に弁護士によるチェックをお勧めします。

★『後遺症の認定』は弁護士による相談へ

☆治療終了だと言われたが、まだ治りきっていないですが・・・
交通事故による怪我の治療を続けても治らなかった場合「後遺症」として認定され、その重さ(1級(重い)~14級(軽い))に応じた賠償請求をできます。
☆『後遺症がつくはずなのに非該当とされた』『12級とされたがもっと重いはず』
後遺症の認定についても、自賠責への被害者請求、異議申立や訴訟手続などで、実際の認定よりも重い認定を獲得できる可能性があります。法的に適正なものであるかにつき、弁護士によるチェックが有効ですので、一度ご相談ください。
☆後遺症がついた状態で示談額が提示され、免責証書が送られてきましたが・・・
上と同様、相手方から提示される額は、本来支払われるべき額よりもかなり低額である可能性があります。免責証書に署名・押印する前であれば、その額は交渉により変わります。本来の額とどれくらい違うのか、免責証書にサインする前に弁護士によるチェックをお勧めします。
<交通事故に関する用語>
①過失割合(かしつわりあい)
その事故について、どちらが何対何で悪いのかを、割合で表す概念。
事故にはさまざまな形があり、この過失割合が何対何になるかは、重要な問題となります。
②損害額の認定(人のケガに関するもの、人損「じんそん」と言われたりする)
相手方に請求する金額のうち「人の怪我」に関連するものには、以下の項目などがあります。
  • 治療費:怪我の治療に係る病院代、薬代など
  • 通院交通費:通院に係るバス、電車、タクシー代、車のガソリン代など
  • その他雑費:診断書代、装具代など治療費以外の病院費用
  • 休業損害:仕事を休まざるを得なかった際の減った分の給料相当額
  • 入通院慰謝料:入院や通院の長さに応じて支払われる慰謝料(いしゃりょう)
③損害額の認定(クルマなど物に関するもの、物損「ぶっそん」と言われたりする)
相手方に請求する金額のうち「修理費」など物に関連するもの。
  • 修理費:車の修理費ですが、必ず全額認められるわけではありません
  • 評価損:事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合など、修理費の3割~1割を目安に認められる損害
  • 代車使用料:修理中に使ったレンタカー代など
当事務所は、交通事故に関する初回相談は無料です。
自動車任意保険の『弁護士費用特約』に加入されている場合、初回相談でも相談料は保険からお支払いただきます(ご相談者のご負担はありません)。
加害的事故の場合、ご依頼をお受けできない場合があります。
当事務所へのご相談、ご依頼は、以下の電話番号までお問い合わせください。
TEL 092-957-1400

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