相続・家事事件

  • HOME »
  • 相続・家事事件
 
相続・家事事件

家庭に関する法律問題、弁護士が解決に導きます。

★相続に関する法律問題

☆相続:相続とは、人が死亡したとき、一定の資格ある人がその財産を引き継ぐ制度のことです。
死亡した人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。
事前にしっかり準備をしておくことで、相続が「争族」になることを防ぐことができます。

遺言:「いごん(ゆいごん)」
被相続人(亡くなった人)が、生前のうちに、自分の財産を誰に引き継がせるかを書き残すこと。又はその書き残されたもの。
遺言がない場合、残された財産を巡って相続人が争うことがしばしばあります。これを防ぐには、元気なうちに、遺言書を作成しておくことがとても大事です。
遺言書を作る場合、大きく分けて以下の2種類があります。
①自分で筆記して残しておくもの
自分自身で作るため、費用がかからない。
全文・日付・氏名を自筆し、押印する必要があること、相続開始後に裁判所で検認が必要なことなど、注意点が数多くあり、これらを満たしていない遺言は無効になるリスク。
②公証人に作ってもらうもの
公証人(元裁判官がほとんど)が作成するため、法的な様式は全て整えてくれる。作成した遺言の原本を公証人役場で保管してくれるため、遺言書の紛失がない。裁判所の検認手続が要らない。
費用がかかる(但し、一般的な遺産の額から言えば大きな額ではない)。
  • 遺言書の作成段階から法律家である弁護士が関わることで、適式かつ後に争いになりにくい遺言の実現が可能です。
  • 遺言を作成した後、遺言を実行に移す「遺言執行者」に弁護士を指定しておけば、死後の法律事務を円滑に遂行できます。
遺産分割:被相続人(亡くなった人)の遺産は、相続人の「共有」状態となります。
この遺産は、相続人全員による話し合いによって分割ができます。
話し合いによる分割が不可能な場合、最終的には民法で定められた割合による分割(法定相続分)を目指すことになります。
  • 遺産分割は、時間が経ってからとりかかると遺産のお金が散逸したり、不動産の価値が目減りすることもあるため、被相続人が亡くなった後は、後回しにせずに速やかに取り組むべき問題です。

★家事(男女問題、子ども)に関する法律問題

☆離婚:どのような理由であれ、双方の「合意」があれば、離婚は成立します(協議離婚)。
離婚の合意ができない場合、以下の「離婚事由」が存在すれば最終的には裁判手続によって離婚が認められます。
<離婚事由>
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以内の生死不明
④ 回復見込みのない強度の精神病
⑤ その他婚姻継続しがたい重大事由
☆離婚に際して、決定しておくべき各事項です。
お金に関すること
・慰謝料
離婚のきっかけが、片方の有責行為の場合、違法行為を行った側がそうでない側に支払うお金。有責行為は、不貞や暴力行為がこれにあたることが多い。
・財産分与
結婚から離婚までの間に作り上げた「夫婦の共有財産」を、離婚をきっかけとして分けるという制度。基本的にはどちらが悪い、とは関係なく決められる。年金分割制度も、財産分与の一種。
子どもに関すること
・子どもの親権
子どもがいる場合、その子が成人になるまで、「親権」を行使するのはどちらかを決定する必要がある。
親権の決定は、協議離婚の場合は話し合いで、裁判離婚の場合は、現実的にどちらが養育しているか、養育環境はどちらがいいか(収入や養育体制など)、子どもの意志、などを基に裁判所が決定する。
定期的な金銭の支払い(婚姻費用、養育費)
上のものとは別に、子どもを養育している側に、養育していない側が、定期的(毎月)お金を支払う、という要素があります。
  • 離婚が成立するまでに毎月支払われるお金を「婚姻費用」といいます。
  • 離婚が成立した後、子どもが一定の年齢になるまで毎月支払われるお金を「養育費」といいます。
当事務所へのご相談、ご依頼は、以下の電話番号までお問い合わせください。
TEL 092-957-1400

過去の記事

PAGETOP
Copyright © 吉田総合法律事務所 All Rights Reserved.