労働問題
『労働に関する紛争』は法律問題です。まずは弁護士によるご相談へ。
『残業代が払われていないのはおかしい』『上司のセクハラ、パワハラに耐えられない』など労働に関する紛争が社会問題化していますが、これらは各個人が独力で解決困難なことが多いのが現状です。
これら『労働紛争』に対し、弁護士が問題点をチェックし、代理人となって相手方と交渉します。
★問題となる『労働紛争』の例
以下に、典型的に問題となるような労働紛争の例を示します。いずれも法的に解決しなければならない問題ばかりです。
●労働契約締結の場面
- 求人広告、ハローワークの求人票と労働条件が違っていた・・・
- 採用内定していたのに、試用期間中に本採用を拒否された・・・ など
●賃金に関する場面
- サービス残業をしなければならない雰囲気があり残業代が全く払われていない・・・
- 経営状態が悪化している、と一方的に給料額を切り下げられた・・・
- まもなく事業閉鎖する、と通知され給料が全く払われない・・・ など
●人事異動・休職に関する場面
- 全く理由なく不当な配転、出向命令を受けた・・・
- 私傷病による休職を申し出たが受け入れてもらえない・・・ など
●職場内トラブルに関する場面
- 職場で違法ないじめ、パワハラ、セクハラを受けている・・・
- 仕事上のミスにより、罰金を科されて給料から天引きされている・・・ など
●労働契約終了に関する場面
- 会社を辞めたいのに、辞めさせてもらえない・・・
- 退職の強要、退職勧奨を受けているが従いたくない・・・
- 一方的に解雇されたが、解雇される原因はそもそも存在しないと考えている・・・ など
●労働災害に関する場面
- 業務中(通勤中含む)に怪我を負った、業務が原因で精神疾患になってしまった・・・ など
★『労働紛争』解決の手段
これら労働紛争を解決するためには、さまざまな手段が存在します。個別的な紛争の性質・内容を見ながら、適切な手段を選択する必要があります。以下はその一例です。
●弁護士による『示談交渉』
弁護士が代理人となって、相手方(会社や上司)と直接交渉します。訴訟やADRになる前に解決に至ることも多々あります。
●行政窓口、紛争調整委員会、労働委員会等による紛争解決(ADR=裁判外紛争解決手続)
個別交渉で紛争解決が難しいときは、行政が設置している様々なADR(裁判外紛争解決手続)の利用を検討します。それぞれの手続に一長一短あり、検討が必要です。
●裁判所による紛争の解決
〇『労働審判』
労働審判とは、労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続です。
以下の本訴訟との違いは、3回で結審すること、審判結果に不服ある場合には通常訴訟手続に移行できること、などです。
以下の本訴訟との違いは、3回で結審すること、審判結果に不服ある場合には通常訴訟手続に移行できること、などです。
〇『本訴訟(仮処分含む)』
終局的な紛争解決手段である、『裁判』手続です。時間がかかると敬遠されがちですが、判決に至る前に裁判所の和解により早期解決することもあり、有効な場合も多いです。
まずは弁護士によるご相談へ
労働紛争は、相手方が会社組織や上司ということもあり、独力での解決には限界があることが多い問題です。当該労働紛争については、法律問題の専門家である弁護士が、解決策をともに考え、サポートします。
当事務所へのご相談、ご依頼は、以下の電話番号までお問い合わせください。
TEL 092-957-1400
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