刑事弁護
『身近な人が逮捕されてしまった、刑事裁判になってしまった』
すみやかに弁護士に相談しましょう。
刑事事件は、手続が厳密に決まっており、その流れを知っておくことが重要になります。
まずは以下の各手続の流れ(標準的なもの)を確認しましょう。
★刑事事件のながれ(20歳以上、成人の場合)
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- 被疑者段階、被告人段階、それぞれに『被疑者弁護』『被告人弁護』が必要になります。
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- 国選弁護の場合、原則として「被疑者段階」で選任された弁護人がそのまま『被告人弁護』も担当します。
★少年事件のながれ(19歳以下、少年の場合)
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- 被疑者段階は、少年(19歳以下)刑事事件においても成人の刑事事件と同様です。
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- 少年審判における弁護士は、弁護人ではなく『付添人(つきそいにん)』と呼ばれます。
★国選弁護 と 私選弁護
●国選弁護とは
逮捕された被疑者や被告人の方で、資力がないなど一定の場合に、国(裁判所)が名簿に載っている弁護士の中から弁護人を選任するという制度です。この場合、弁護士費用などは被疑者・被告人本人が負担しないことになることがほとんどです。
●私選弁護とは
被疑者、被告人、その親族の方などと弁護士が『私選弁護契約』を結び、契約弁護士が、被疑者段階、被告人段階(少年審判段階)の弁護を行います。
具体的には、逮捕・勾留など捜査に対する対応、親族との間のやりとりについての対応、被害者に対する対応、保釈手続の対応、裁判手続に対する対応、などを行います(※保釈手続は、被告人段階の手続)。
私選弁護のメリットは、弁護人を自分で選べるという点、被疑者段階の弁護の場合、釈放になっても弁護が継続する点(国選弁護の場合は弁護は終了する)、などです。
なお、被疑者段階、被告人段階、少年審判段階などはそれぞれ別の手続であり、私選弁護をご依頼の際は、各々について個別に契約する必要がありますのでご注意ください。
具体的には、逮捕・勾留など捜査に対する対応、親族との間のやりとりについての対応、被害者に対する対応、保釈手続の対応、裁判手続に対する対応、などを行います(※保釈手続は、被告人段階の手続)。
私選弁護のメリットは、弁護人を自分で選べるという点、被疑者段階の弁護の場合、釈放になっても弁護が継続する点(国選弁護の場合は弁護は終了する)、などです。
なお、被疑者段階、被告人段階、少年審判段階などはそれぞれ別の手続であり、私選弁護をご依頼の際は、各々について個別に契約する必要がありますのでご注意ください。
当事務所へのご相談、私選弁護のご依頼は、以下の電話番号までお問い合せください。
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- 刑事事件のご相談費用は、民事事件のご相談費用と同様です。
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- 『私選弁護契約』における弁護士費用は、直接お問い合せください。
TEL 092-957-1400